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【解説】企業主導型保育事業

わかりやすく解説!病児保育加算(病児保育対応型)について(企業主導型保育事業)

病気にかかっている乳児、幼児又は児童に対し保育を行った場合等に加算がつきます。

病児保育事業は下記3種類に分かれております。
・病児保育対応型
・病後児保育対応型
・体調不良児対応型

今回は『病児保育対応型』について掲載致します。

『病児保育対応型』は、児童(0歳~6年生)が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を、企業主導型保育事業を提供する物件に付設された専用保育室及び安静室等で一時的に保育する事業です。

【要件】
看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という)の合計の常勤換算1.0、かつ週40時間以上の配置が必要であり、児童の預かりがある場合は、預かり時間分に保育士の配置が必要です。
看護師等は、常に配置されている状態であれば、複数名で常勤換算1.0を満たして頂いても差し支えありません。
年間の延べ利用児童数が50名以上となった場合、追加で加算が受給されます。
保育施設に対し、利用児童は医師が病児保育を利用可と認めた書面(意見書等)の提出が必要です。
その他、実施する病児室の要件(面積や設備など)を満たす必要があります。

加算額
基本分  7,031,000円(月額 585,916円)

加算分

年間延べ利用児童数 基準額
50人以上 100人未満 1,000,000円
100人以上 150人未満 1,500,000円
150人以上 200人未満 2,000,000円

以下省略

(受給例)
月曜日~金曜日実施の週40時間開所。 看護師A、看護師Bが交代で勤務。
雇用契約上で看護師等の月総労働時間は168時間/月。
8月は園児様が月で20時間利用があり、年間の延べ利用数が50名となりました。
看護師Aが140時間、看護師Bが28時間、交代で勤務しました。

【8月の助成金額】
※園児の利用があった20時間に保育士を配置した場合、
病児対応型加算 基本分/585,916円
加算分/1,000,000円

計 1,585,916円

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