お知らせ 企業主導型保育事業 共同利用契約締結前の確認について 2022.09.12 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 児童育成協会の立入調査(指導監査)や、月次報告の際に「この共同利用契約を交わしている企業は社会保険適用企業ではないため、お預かりしている児童の〇〇くんは地域枠になります」と指摘を受けたことはありませんか? ※同じ内容のメールを全国の施設にお送りさせていただいております。 共同利用契約を締結するには相手先企業様が社会保険適用企業か否かを確認する必要がございますが、日本年金機構HPより、事前に社会保険適用企業の確認を行うことができます。 共同利用契約締結前の確認にご活用ください。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it